本日は、実質的には雇用や派遣関係でありながら請負業務を装う、いわゆる「偽装請負」についてのお話です。
「偽装請負」に該当するかどうかが争われていた裁判において、2019年11月4日、大阪高裁で「雇用関係があった」とみなす判決が下されました。
2015年にスタートした「みなし雇用」の制度が初めて適用されたもので、今後は同様の裁判に影響を与える可能性があるでしょう。
「みなし雇用」制度は、偽装請負を防止して雇用の安定を図る目的で導入されたものです。
事業者が偽装請負状態で働かせていた場合には、実質的に労働者に対して雇用契約の申し込みがあったものとみなし、労働者が望めば原則として直接雇用されます。