青色申告の特典の1つに「青色事業専従者給与の特例」というものがあります。
これは、配偶者など生計を一にする家族に給与を支払った場合、原則的には必要経費として認められないのですが、特例として認めますよ、という制度です。
もちろん、いくらでも支給が認められるわけではありませんが。
税務調査において、専従者給与が高いという理由で否認指摘を受けることはあります。
では、専従者給与の額そのものは高くなかったとしても、事業が赤字の場合に専従者給与を支給してもよいのでしょうか? 本日は、そんなお話です。