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ギャラ飲みで脱税!?

ブログ

2022.05.11

みなさんは、「シェアリングエコノミー」という言葉をご存知でしょうか?

ここ数年で一気に広がりを見せている、新たなビジネス形態です。

シェアリングエコノミーとは、インターネットを介して、個人と個人・企業等の間でモノ・場所・技能などを売買・貸し借りする等の経済モデルのことをいいます。(「シェアリングエコノミー協会」のHPより引用)

シェアリングエコノミーの代表的な例としては、飲食宅配サービスのウーバーイーツや民泊、フリマアプリなどがあります。

その中には、一定の料金を支払って呼んだ女性と飲食をともにする、いわゆる「ギャラ飲み」というものも含まれています。

そして今、このマッチングサービスを使ってキャストとして働く女性たちに、無申告の疑いが相次いでいることが分かりました。

こうしたシェアリングエコノミーと呼ばれるビジネス形態では、一定の収入があるにもかかわらず申告しないケースが多いため、国税当局は目を光らせているのです。

「ギャラ飲み」に国税当局が目をつけた訳

「ギャラ飲み」とは?

まずは、この「ギャラ飲み」のシステムについて、簡単な説明をしておきます。

女性がアプリに「キャスト」として登録します。

利用者はアプリを通じてキャストを集合場所に呼び出し、一緒に飲食をします。

報酬は運営会社を通じてキャストに支払われることになります。

人気の女性になると、報酬はなんと月収1千万円を超える!?こともあるらしいです。

始まりは運営会社の税務調査から

さて、今回無申告の疑いが浮上したきっかけは、マッチングアプリの運営会社に対する東京国税局の税務調査でした。

この運営会社は税務調査の際、調査官に女性の名簿を渡してしまったようです。

ほとんどの女性は無申告であり、1円も税金を払っていない状態なので、相当な金額の課税となっているようです。

この噂を聞きつけた港区女子たちは、密かに震えあがっているそうな。

そりゃそうですよね。

稼いでいる方ですと、1千万円の課税がくるような方もいるそうです。

すでに当局は、年間数百万円以上の報酬を得ながらも申告していないキャストが数十人いることを確認していて、さらに調査を進めていく方針のようです。

「ギャラ飲み」が無申告になってしまう理由

では、なぜ報酬を受け取っていながら、無申告のケースが多くなってしまうのでしょうか?

「そりゃ税金を払いたくないからでしょ。」と言われればそれまでですが、実はもっと根本的な問題があります。

例えばキャバクラであれば、ホステスさんはお店に雇用されています。

まともなお店であれば、給料から源泉徴収をしているはずです。

したがって、本人が税金を納める意識がなかろうと、「自動的に」多めの税金を払っていることになるのです。

一方で、「ギャラ飲み」のキャストには運営会社との雇用関係はありません。

つまり、「報酬」から源泉徴収されないのです。

そのため、収入から経費などを差し引いた金額が一定額を超えると、所得税を納める必要があります。

さらに、年間の売上が1千万円を超えるなどの基準を満たすと、消費税の納税義務が生じるケースもあります。

ところが、キャストの中心である20~30代の女性たちは納税意識が低く、申告していないケースが多いのです。

運営会社もこうした実態を把握し、キャストに対して税務申告に関するセミナーを開くなどの対策を講じていますが、効果は薄いようです。

本日のまとめ

いかがだったでしょうか?

「シェアリングエコノミー」は年々市場規模を拡大していますが、今回の「ギャラ飲み」のように、一定以上の収入を得ながらも無申告であるケースは多いようです。

コロナ禍で税務調査が減ったという話もありますが、現在は徐々に増えてきています。

「個人に税務調査なんてあまり来ないのでは?」と思っている人も多いかもしれませんが、今回のケースのように「名簿」を入手されてしまうと、話は違ってきます。

何しろ、追徴税額を取れることが確実な調査先なのですから、国税当局が黙っているハズがありません。

くれぐれもお気をつけください。

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