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どこまでが必要経費になる?

ブログ

2023.02.03

事業者の最大のミッションは、売上をあげることです。

その売上をあげるために、事業者はさまざまな事業活動を行うわけです。

もちろん、経費を支出したとしても、それが売上にすべて繋がるとは限りません。

失敗に終わるケースもあるでしょう。(むしろそちらの方が多いかもしれませんね)

報われる経費もあれば報われない経費もあるわけですが、では、どこまでが必要経費として認められるのでしょうか?

本日は、そんなお話です。

必要経費には2種類ある

例えば、新たな地で新規事業を立ち上げようとする場合、目的地への視察を兼ねた旅行をすることもあるでしょう。

この旅行が報われるかどうかは分かりませんし、もし事業化できたとしても、売上があがるのはずっと先かもしれません。

では、このような経費は必要経費として認められるのでしょうか?

国税庁のHPでは、必要経費に算入できる金額として、次の2つを挙げています。

①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

このように必要経費には、①のように売上に直接結びつく個別対応と、②のような期間対応の2つがあるわけです。

先ほどの視察旅行の経費について言えば、①の個別対応には該当しませんが、②の期間対応には該当します。

つまり、新規事業の準備のための視察旅行は、必要経費になり得るわけです。

もちろん、プライベートな旅行も兼ねての視察旅行であれば、プライベートな旅費分は必要経費としては認められません。

必要経費に該当するかどうかの大前提とは?

それはともかくとして、必要経費になるかならないかの基準は、必ずしも売上に結び付いているかどうか?だけで決まるものではないということです。

もし売上に結び付いているものだけが必要経費になるのであれば、人件費や家賃はどうなってしまうんだ?という話になります。

経理などの仕事をする人への給与は売上に直接結び付いているとは言えませんし、事務所の家賃なども売上に直接結び付いているか?と言われると疑問ですよね。

必要経費に該当するかどうかは、上記の2要件の前にその大前提として、

①事業に直接関連した支出であること
②業務遂行上、通常必要な支出であること

があります。

交際費などは、事業に関連しているかどうかが難しいものもあるかと思います。

例えばお歳暮を下記の者に贈った場合、必要経費になるのでしょうか?

・得意先
・仕入先
・お客様を紹介してくれた先
・顧問税理士

結論としては、これらはすべて必要経費となります。

なぜなら、これらすべての支出が事業を円滑に行うことを目的としているからです。

つまり事業に直接関連しており、業務遂行上、通常必要な支出であるわけです。

繰り返しますが、必要経費として認められるためには事業に直接関連、つまり事業関連性があることが問われます。
売上と結び付いている必要性までは問われないのです。

本日のまとめ

いかがだったでしょうか?

個人事業の場合、必要経費の判定は税務調査で最も争われる論点です。

必要経費についての認識は、調査官はもちろん、税理士の中にもその認識が間違っている人が多いです。

十分お気をつけください。

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