民法において、贈与というのは本来、双方の「あげます」「もらいます」という合意によって成立します。
ところが税法においては、その合意がなくても実質的に贈与があったものとみなされる、いわゆる「みなし贈与」というルールがあります。
贈与には当然ながら税金がかかるわけですが、「みなし贈与」にももちろん税金がかかります。
しかも「みなし贈与」の場合、多くの人は気づかずに後から税務調査などで指摘されることになります。
すると、本税に加えて追徴課税の対象となり、加算税や延滞税など本来なら負担しなくてよいペナルティまで課されてしまうことになるのです。
本日は、そんな「みなし贈与」のお話です。